1965-04-13 第48回国会 参議院 法務委員会 第16号
なぜそういう区別ができたのかということは、いずれも古い法律でございますので、必ずしも明確にわからないのでございますが、ただいま考えてみますと、先ほど稲葉委員からも仰せのありましたように、執行吏の職務内容から見まして、これにはそういう恩給程度のものを支給してやるのが相当だということに考えられたのではなかろうか。
なぜそういう区別ができたのかということは、いずれも古い法律でございますので、必ずしも明確にわからないのでございますが、ただいま考えてみますと、先ほど稲葉委員からも仰せのありましたように、執行吏の職務内容から見まして、これにはそういう恩給程度のものを支給してやるのが相当だということに考えられたのではなかろうか。
しかるに、傷痍軍人の方々の考え方は非常に謙虚な立場であって、自分たちはけがをしたけれども、決して、文官あるいは普通の軍人あるいは遺族、これ以上のことを要求していない、せめて遺族や普通軍人の恩給程度の倍率をほしいという、まことに謙虚な奥ゆかしい精神であろうと拝察をいたしておるわけであるし、また私どものところに御陳情に来られる方々の話を聞いてみても、決して不当なる要求をしないという、まことに崇高な気持を
それから遺族年金額を軍人の恩給程度まで引き上げてもらいたい。その他幾つも個条が出ておりますが、一番大きな問題は、ただいま私が申し上げました点であろうかと思います。
任意年金である関係からいたしまして、民間等の関係も考えまして、恩給程度まではいかないけれども、貯金より少し保護をしたらどうかという中間的な性質ではないか。非常に逃げたような答弁で大へん恐縮ですが、そう考えております。
この点につきましては新制度施行当時すでに官吏としての在職年が普通恩給につきましての最短所要在職年数の三分の二以上に達しておりますものにつきましては、現行恩給程度のものを保証するということにいたしてございます。
具体的に申上げまするならば、新制度施行の際に恩給法の最短所要在職年の三分の二以上を経過しているものにつきましては、さながら現在の恩給法が生きていると同じようにこれを擬制いたしまして、現在の恩給程度のものを保証して行こうという考え方でございます。 最短所要在職年の三分の二以上と言いますると、丁度新制度施行当時在官十一年以上ということになつて参ります。
この点につきましては、新制度への移行を容易にするためにも、新制度施行当時、すでに官吏としての在職年が普通恩給についての最短所要在職年の三分の二以上となつている者については、現行恩給程度の期待権を保障することといたしました。
この点につきましては新制度への移行を容易にいたしますためにも、また新制度施行当時すでに官吏としての在職年が、普通恩給についての最短所要在職年の三分の二以上となつている者につきましては現行恩給程度の期待権を保障することといたしました。
これにつきましては、いろいろ議論の点はありますが、全体といたしまして、恩給程度に達しないというような状況でございますので、一応公平な生活の援護をする、こういうわけで、こういうようにいたしておるわけであります。
でありますから、この文官の公務傷病恩給程度には少くとも軍人の傷病恩給もすべきではなかろうかと考えるのでありますが、連合國軍からの覚書により、指令によりまして、これには一定の枠を付けられておりまする関係上、どうしても減額をしなれけばならなくなりました結果、今日のような非常に低い金額になりまして、そうして文官の公務傷病恩給との間において差が付いたものと考えておる次第であります。